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退職決定後、その日までに職場に対してとるべき必要最低限の労務的3アクション

ややこしいタイトルでごめんなさい。

さて、、、

職場に退職の意思を伝えて無事に退職日が決定した場合、それで終わりかといったらそうではない。

退職日までにとるべき必要最低限の労務的なアクションが3つある。

【1】健康保険証の返却(被扶養者の分も)
【2】離職票の発行依頼
【3】雇用保険被保険者証の返却依頼

※ 【1】は社会保険加入者に限る。さらに今回は、協会けんぽ加入者(全国健康保険協会の健康保険に加入している人)に限る。
※ 【2】【3】は雇用保険加入者に限る。

ほか、職場によっては借り物を返却したり、提出すべきものを提出したり色々とあると思うが、とりあえずは上の3つ。

【1】の健康保険証は、協会けんぽの場合(多くの人がこれに該当)、あなた→職場→日本年金機構→全国健康保険協会という流れで返すことになる。あなたは会社に返すというアクションのみでOK。ただ、早く返しちゃって、退職日までの間に病院にかかると、一時的に10割負担しなきゃならない可能性が高いのでお気をつけを!
職場に返却し忘れた場合は、会社に即連絡して指示を仰ぐようにする。退職日の翌日からはその健康保険証は使えない。万一使ってしまったら面倒なことになるが、まずは市町村に問い合わせてみよう、怒られないから(たぶん)。
なお、社会保険に加入していなかった人は、当然ながら当該健康保険証はない。

【2】の離職票については、ハローワークで失業給付を受けるときに必要となる。ハローワークに行くつもりがないなら不要。とはいえ、国民健康保険(先述の健康保険とは別物)への切り替え手続きでも必要となることがあるので、職場に依頼しておくのをオススメする。
職場は、あなたの退職後に退職手続きを開始する。で、もし離職票を依頼してあると、ハローワーク→職場→あなたという流れで離職票が到達する。給与計算後に手続きが開始されるケースが多いため、もらえるのが給料日後になるなど、想定より遅くなる可能性もあるので注意。
なお、雇用保険に加入していなかった人は、当然ながら離職票は発行してもらえない。

【3】の雇用保険被保険者証は、あなたがかつて入職したときに発行されている。職場が現物なりデータなりを保管しているケースが多く、言わなくても退職時にもらえるはずだが、念のため依頼しておこう(あらかじめ渡されていることもある)。
これは、次の職場で雇用保険に加入する際に必要となりうる(とはいえ、手続き上は被保険者番号だけ分かれば足りるし、最悪無くても前職情報さえ分かれば手続き可能。でも、提出を求められる可能性があるので)。
なお、雇用保険に加入していなかった人は、当然ながら離職票は発行してもらえない。


上記の物・書類を無くしてしまった場合は、【1】の場合は協会けんぽへ、【2】【3】の場合は管轄のハローワークに問い合わせてみよう。何らかの手立てを教えてくれるはずだ。どうにかなるから、慌てず急げ〜!

というわけで、今回は以上。