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男性の産休を創設へ!女性の産休とは大きく異なる

昨日、ちょっと気になるニュースを読んだ。

それは、将来的に、男性も産休をとれるようにしよう!というもの。

▼「妻の出産直後」対象に…夫の産休創設へ、育休より給付金手厚く
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200726-OYT1T50145/

上記の記事を全文読むには有料なので一部しか読めてないが、今後は、制度として、男性の産休をきちんと整備するみたいなのだ。

現在は、労働基準法にて、女性に産前産後休業が定められている。現在みんなが「産休」と呼んでいるのはそれのことだ。また、育児・介護休業法では、女性と男性の双方に育児休業(いわゆる育休)が定められている。

そこで、下記に、私が気になった点を挙げてみたい。

夫の産休は、妻の出産後のみ!?

上に書いたように、現在は労働基準法によって女性の産休が定められている。

「出産までの6週間と産後8週間のやつでしょ?」

・・・そ〜のとお〜りぃぃ!

では、夫の場合はどうなるか。

ニュースにあったキーワードをかいつまむと、「出産直後」「育児・介護休業法」の2点がポイントだ。

女性の産休は労働基準法に定められていて、母体そのものを労働から解放させて守るためのものとなっている。
一方、男性の産休は、産休中の妻のサポートを目的とするものだそうで、労働から身を守るものではない。だから根拠となる法律も、労働基準法ではなく、育児・介護休業法(現行名)となる模様。今のところ。

まあ、そこは頷ける。
頷けない人も、とりあえず頷いてね。

ただ、気になるのは期間だ。

もし出産直後だけの産休とするならば、妻が産 “前” に休業している間の所得補強やサポートは、一体どうなるというのだろう?本当に産後のみで良いのだろうか?私には妻も子供いないから想像でしかないが、産前も、女性は心身共につらいはずだ。

また、産後休業は、妻に合わせてやはり8週間となるのだろうか?

労働基準法と育児・介護休業法の整合性がとれないとおかしいので、そこがどうなるのか興味深いところだ。ひょっとして、ニュース記事の有料部分に書いてある??……私には分かんない。

女性の産休の男性版ではないでしょう?

ニュース記事には、「現在は母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版」とサラッと書いてある。

しかし、その表現は誤解を招きかねない。

片や労働基準法、片や育児・介護休業法。つまり男女で根拠となる法律が異なる。法律が異なるということは、同じ産休といえど、趣旨からして違うことになる。

私の持ったイメージは、男性の産休は育休の先取りみたいなもの!…みたいな感じ。だから労働基準法には定めないのだろう。

でも、女性の産休は(繰り返しになるが)母体の保護が目的。

それはそれでいい。科学の進歩や突然変異により男性が子供を産めるようになるなら話は別だが、そうでない以上、父体そのものを労働から保護する必要性は薄いのだから。

ただ、記事にある「産休制度の父親版」というのはおかしい。産休というキーワードを用いながらも、中身は全くもって違うのだよ。


今後、もし本当に男性の産休が創設されたら、育児・介護休業法(正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)は、その名を変えることになるのだろうか。その辺も気になる。

ほか、育児・介護休業法上に男性の産休が掲載されても、女性の産休が労働基準法に掲載されている関係で、育児・介護休業法上には女性の産休は掲載されないぜ!な〜んてことも起こりうるのかな?

となると、社労士試験の受験生の頭は混乱するだろうなー。……ま、大丈夫だからがんばってね〜♪(無責任)