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不謹慎だが、社労士試験の労災保険法では 笑える問題が出ることも!

笑っちゃいけない。
笑うなんて、不謹慎にもほどがある。

でも!!

社労士試験の労災保険法の問題では、たまに笑えてきてしまう問題が出ることがある。

社労士試験の択一式は210分という長丁場で、緊張感も最高レベルまで高まるものだ。
そんなとき、運良く(?) 笑える問題に出くわすと、肩の力ふっと抜け、クスッといきそうになる。我慢して我慢して我慢しても、きっと顔はニヤつくだろう。

あぁ、罪だよ。。

クスッと笑える問題例(労災保険)

では、笑える問題とは一体何なのか。
例として、クスッと笑える過去問や模擬問題をご紹介してみよう。笑えるか笑えないかはあなた次第だけど。

平成29年 労災 問1C【フグ】

乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。

これは、平成29年の労災保険法の問1のC肢だ。

1名がお亡くなりになっているため、決して笑えるようなものではない。
私は平成29年に実際に受験していたが、このC肢を読み、ひとりひそかにご冥福をお祈りした。

しかし、極度の緊張下、「フグ」という言葉がいきなり出てきて、度肝を抜かれた・・・というか、「ヘ!?」という気持ちになったのも嘘ではない。にもかかわらず内容はシリアスだから、頭がバグり、変な笑みがこぼれてしまった人も少なくなかっただろう、不謹慎ながらも。。

なお、上記は業務災害と認定されている(昭和26年2月16日 基災収111号)。

平成28年 労災 問2C【石油をぶっかける】

戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。

私は過去問を解いているときに触れたが、これは素直に笑えた。

いや、火傷しているんだから決して笑えることではないはず。

でも、こち亀の両さんみたいな人が「これでもぶっかけてやらぁ!」と、そこらにある石油を躊躇なくぶっかけているシーンが思い浮かび、なんとなく面白く思ってしまった。で、その後、おしりに火がついて「あちゃ~あちゃ~!!」と走り回り、大原部長が「この大バカ者~ッ!!」と怒鳴り散らし、麗子が「大丈夫!?両ちゃん!」と慌てる様まで脳裏に。。
※ 実際にそうだったかどうかは、もちろん分からない。

なお、上記も業務上の負傷として認定されている(昭和23年6月1日 基発1458号)。

ちなみにだが、上記の文中に「ズボン」とあるけど、すでに死語であるという説がある。若い子の間では「パンツ」と言うことが多いみたいだ。
※ 「パンツ」の発音は平板。パ が高く ンツ が低くなると、下着のほうの意味になってしまう。

平成28年 労災 問2B【つついて遊んで爆発】

炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。
私の補足:業務上の負傷とは認められていない。

これは、過去問を解いたことのある人なら、きっと強く印象に残っていることだろう。

まずシチュエーションが作り話っぽくて、初見では「え!?」となる(もちろん実際に過去に起こった出来事であるのは言うまでもない)。

さらに、不発雷管といった物騒な物をつついて遊んでいた人は、いったいどんな気持ちだったのだろうかと、気になって仕方がなかった。

それにしても、手の指の負傷だけで済んで良かった。不発「雷管」だったからまだ良かったのかな。不発「爆弾」とかだったら、きっとミンチになっていたに違いない。

なお、上記は業務上の負傷とは認められていない(昭和27年12月1日 基災収3907号)。
つついて遊ぶなんて事は、業務とは関係ない上、その人の単なる興味本位によるものだからね。

いつかの模擬問題【偶然飛んできた小石】

運送会社の運転手であるHは、貨物を自動車に積載して小学校前を進行中、小学校校庭で児童がバットで打った小石が自動車の前面ガラスを破って飛来し、左眼を負傷した。

過去問じゃなくて模擬問題だったと思う。。たしか。
どの模擬問題か分からなくなってしまったが、上記の内容と同様のものがあり、これは笑いを通り越して「んな馬鹿な!!」と叫びたくなった。

しかもこれ、お気の毒なことに、業務災害と認定されていない(昭和31年3月26日 基収第822号)。どうやら、偶然性や例外性が強いかららしい。

仕事の一環で真面目に車を運転していて、いきなりどこかから偶然ボールが飛んできて怪我をしたり死んだりしたとしても、上記同様に労災認定されないかもってことよ。まあ、その社用車に欠陥があったりしたら話は変わるんだろうけど。。。

そういえば、虫が車の中に入ってきて、恐怖のあまり運転が不安定になって事故って死んだら、それもやはり労災認定は難しいのだろうなあ。。ま、そんときの状況や背景をかんがみて判断されることになるとは思うが、十分起こりうる話だよね。


一応以上。
もしまた思い付いたら追加していくことがあるかもしれない。

もう一度言うと、決して笑ってはならないことだ。
人が怪我をしたり死んだりしている。事態は非常に深刻であり、遺族の方も、深い悲しみを負ったに違いない。

でも、、でも だ。

頭がカリカリするクソ真面目な問題の連続である社労士試験。
そんな中、いきなり、イメージのしやすい内容、かつ、意外性のある内容の文章が出てきたら、思わずクスッと笑いたくなってしまうものだ。

その笑いは、おそらく、本当に面白がっているものではないだろう。
きっと、緊張感をほぐすための、人間の本能的なものであると思う。

労災の問題は、試験問題を頭から順に解いた場合、だいたい試験開始後30分前後で到達する人が多いだろう。そこでクスッとなって力が抜けることがあるが、気を確かに持って、問題を解き続けるようにしよう!

なお、下記のサイトでは、労災の事例がたくさん載っている。
受験される方は、是非目を通してみると良いと思います。

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