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【強迫性障害】自立支援医療(精神通院医療)新規申請へ!

 ※2020年12月24日現在のお話です。

自立支援医療というものがある。
私が実際に精神科にかかるまでは聞いたことすらなかった。

これには、
・精神通院医療
・更生医療
・育成医療
の3種類があるが、今回は精神通院医療の話。

どういった制度かというと、健康保険等だと通常3割負担のところが原則1割負担でOKとなる制度(所得等によっては負担額の上限が決められている)。

つまり、通院にかかる費用を抑えることができるってわけ。

精神科って、1,2回かかっただけでは良くならないことが多いと思うので、こういった制度の存在は実にありがたいものだ。

では、実際に私が申請までに行った流れをご紹介しよう。

【1】3回目の受診でドクターに自立支援医療の診断書を依頼
【2】一週間後の受診時に診断書を受け取る
【2】有給休暇をとり、診断書とその他必要な物を持って役所へ

・・・たったこれだけ!

強迫性障害も、この制度の対象疾患

私は強迫性障害であったが、正直、対象になるか不安だった。

でも厚労省のホームページには、“対象となる疾患” として、

  1. 病状性を含む器質性精神障害(F0)
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  4. 気分障害(F3)
  5. てんかん(G40)
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  8. 成人の人格及び行動の障害(F6)
  9. 精神遅滞(F7)
  10. 心理的発達の障害(F8)
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

が挙げられている。

上記の括弧内のF〇は、ICD-10(国際疾病分類)によるもので、強迫性障害は F4 に分類される(上の表では  6 )。昔は、強迫神経症といったくらいだしね。

なので、私の強迫性障害(潔癖症)も、れっきとした対象疾患なのだ。

申請の不便な点

ただ、、、
申請は、なかなかすぐには行けなかった。

というのも、役所が開いているのは平日だから。
そう、平日は仕事だ。平日休みの仕事なら良いが、私の仕事は土日休みゆえに、普通は行けない。

結局、半日有休をとって申請手続きに行った。
(ちなみに、実は自宅療養期間だったにもかかわらず出勤していたw)

申請に必要なもの

私が申請したときに必要だったものは、

  • 診断書
  • 健康保険証
  • 印鑑

この3つだけだった!
本人確認書類(運転免許証など)は不要だったし、マイナンバーも未記入でOKだった。

ただ、もし自分の住んでいない市区町村の役所で手続きをするなら、勝手が違ってくると思う。私は自分の住んでるところの役所に行ったので、マイナンバーがなくても、所得まで全部情報を拾えたっぽい。

市区町村によって必要となるものが多少異なる場合もあると思うので、ホームページであらかじめ確認してから手続きに行くようにしたほうが良いでしょうね。きっと、各市区町村ごとに、自立支援医療のページが用意されているはず、、!

なお印鑑は、一応シャチハタではなく、朱肉が必要なタイプを持って行った(というかそれしか持ってなかったw)。


申請後は、正式に承認が下りて受給者証がもらえるまで数ヶ月かかる模様(効力は役所での受付日から)。

ただ、管理表は申請直後にすぐもらえた。そこには負担額の限度額(予定額)が記載されていた。次回通院時は、この管理表を受付に提出することになる。

とりあえず以上だ。

最後に、自立支援医療(精神通院医療)における自己負担の上限額を、参考までに掲載しておこう。

所得区分 所得の条件 負担上限額
重度かつ継続
該当 非該当
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯(本人の収入≦80万円) 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯(本人の収入>80万円) 5,000円
中間所得1 市町村民税額(所得割)<3万3千円 5,000円 1割
中間所得2 3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 10,000円 1割
一定所得以上 市町村民税額(所得割)≧23万5千円 ※2経過的特例
20,000円
対象外