★当ブログでは、Googleアドセンス広告や、記事によってはアフィリエイト広告を貼付しております。

社会保険の新規適用って何だっけ?【R2年1月10日】

今度社会保険の新規適用をする事業所があるため、所長から「調べておいて」と言われた。

思い返せば、社労士試験の勉強では、社会保険の新規適用について学んだは学んだ。

・・・はずなのだが、時が経っているせいか、頭の回転が鈍いw

しかもいざ実務となると、どんな書類が必要で、どんな準備をしなければならないのか、いまいちピンと来ない。

そもそも、社会保険の新規適用って何だっけ?

言葉は知っていても、実体が分からない。まるで幽霊だ。

そこで復習!

社会保険の新規適用とは、簡単にいうと、社会保険に加入すべき事業所が、社会保険に新規で加入してその適用を受けることをいう(そのまんまw)。もし、加入すべきであるにもかかわらず加入しなかったら、罰則を受けたり、信用を落としたりしかねない。

で、ここで問題となるのは、どんな事業所が社会保険に加入すべきか?ということ。

答えは日本年金機構のHPにある。新規適用の手続きについても書いてあるので、これをきちんと読んで、漏れなく書類を揃える。

・・・のは結構めんどくさいし、何かあったときに責任を負いたくもないから、社労士に依頼する事業所もあるわけだ。

で、このたび私の勤める社労士事務所が、その仕事をスポットで引き受け、私が所長の補助として仕事を覚えることになった。

今日は、一体どんな書類が必要で、どんなことを記載する必要があるのかを、日本年金機構のHPを見ながら学んだ。

それでもやはりよく分からない点があったので上司や所長にも訊いたりしたが、所長は「簡単だけど、教えると勉強にならないから、とりあえず今度までに調べておいて」の一点張り。

うーむ、側から見れば意地悪にも思えるが、これぞコーチングだよなあ。

私も、将来部下ができたら、安直には教えないようにしたい。そのほうが本人の為になるだろう。

・・・・・

最後に、話が変わるが、

昨日の給与振込の件、なんと、振込期限に間に合わなかった!!

と思いきや、実は、期限がもう少し後だったと判明!!!

だから救われました♪

・・・私の勘違いというか、ちょっとイレギュラーなケースで、当該顧客だけ期限が緩く設定されていたのが原因だった。

でも、そんなこと知らんかった。

先日書いたシゲキッシュな上司によると、「期限が緩いと知ると、余裕かましてかえって忘れるし、他の顧客と混じって混乱するから、他の顧客と揃えて厳しめに考えておくのがいい」とのこと。だから新人の私にはまだ教えなかったようだ。

うむ。いい勉強になったぜ。