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1945年制定は、社労士試験でもお馴染みのあの法律![選択式対策付]

1945年8月15日。終戦から75年。色々な思いが、心の中にわき起こる。

さて、1945年は、社労士試験でもお馴染みのあの法律が制定された年だ。

何の法律か、分かる方は手をあげて!

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はい、答えを申し上げます。

答えは、「労働組合法」だ。

かねてより労働組合運動は盛んだったようだが、終戦直後の11月、法案が通り、早くも12月に制定。同月22日に公布され、翌年の3月1日に施行となった。

ただ、当時の労働組合法は現行のものとは異なるため、旧労働組合法として区別される。現行のものは、旧法を廃止すべく1949年に全面改正されて生まれたものだ。

では、ここで問題!

下記は、2020年4月10日時点の労働組合法の第1条の目的条文だが、部分的に虫に食われている。あなたの力でA〜Dの穴を埋めてみてください。

 この法律は、労働者が[ A ]との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために[ B ]代表者を選出することその他の[ C ]を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する[ D ]をすること及びその手続を助成することを目的とする。

以下、選択肢です。
まずは見ずに答えを考え、分からなければ見てみてください。

  1.  事業主の意見を聴いて
  2.  団体行動
  3.  事業主及び使用者
  4.  労働契約を締結するための団体交渉
  5.  労働争議
  6.  労働協約を締結するための団体行動
  7.  自ら
  8.  使用者たる管理監督者
  9.  労働協約を締結するための団体交渉
  10.  使用者
  11.  投票、挙手等の方法による手続により
  12.  労働契約を締結するための団体行動
  13.  団体交渉
  14.  労働組合運動
  15.  労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて
  16.  事業の経営担当者及び使用者

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では、答えを申し上げます。

A: 10 使用者
B:  7  自ら
C:  2  団体行動
D:  9  労働協約を締結するための団体交渉

 この法律は、労働者が 使用者 との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために 自ら 代表者を選出することその他の 団体行動 を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する 労働協約を締結するための団体交渉 をすること及びその手続を助成することを目的とする。

以上、試験に出れば儲けもん♪
出なくても、どこかで役に立つかも。

ちなみに、労働組合法は1945年制定だが、労働関係調整法は1946年、労働基準法は1947年の制定と、3年連続で重要な労働法が誕生している。これら3つの労働法を「労働三法」と呼んだりする。社労士試験対策としてではなく、一般常識として知っておくのが望ましいだろう。

ついでに、労働関係調整法と労働基準法の目的条文も載せておく(いずれも2020年4月10日時点のもの)。
なお、特に重要と思われる箇所は太字にした。

【労働関係調整法】
 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

【労働基準法】 
 1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

今回は以上。