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「社会保険労務士」と「社労士」の違いを1秒で解決!

「社会保険労務士」と「社労士」。

これらは同じだ。

・・・はい、解決!!

・・・・・

そう。パッと見は違うものに見えるけれど、特に違いはなく、同一の士業を指しているのだ。あえて違いを挙げるなら、文字数や音の数とかかな。

じゃあなぜ名称が違うのかって?

それは簡単!

「社会保険労務士」を略すと「社労士」だからだ。

会保険 っちゅーわけさ。

正式名称だと長いから、略したほうが言いやすいよね。

どうだろう。納得だろうか?

・・・では、少し解説してみよう。

「社会保険労務士」という単語を分解すると、「社会保険 + 労務 + 士」となる。つまり、それぞれの頭文字を組み合わせれば「社労士」となる。

「社会保険」とは、公的な、医療保険とか介護保険とか厚生年金保険とか国民年金とかを指す。もっと広い意味でいうと、労災保険や雇用保険も含む。公的な…がポイントで、民間の損害保険とか生命保険は社会保険とはあまり言わない。

「労務」とは、いわば労働に関する事務をいう。会社組織でいえば、人事、総務あたりが該当するだろう。

「士」とは、つまり士業の人を指す。国に仕える民間人という意味合いがあるようだが、細かいことは置いておこう。

以上を踏まえれば、「社会保険労務士」=「社労士」がどんな仕事をする人か、だいたいイメージできるのではないだろうか。

とはいえ、社労士の働き方は、かなり幅広い。試験範囲だってべらぼうに広いんだ。

試験科目は、

・労働基準法および労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険料徴収法
・労務管理その他の労働に関する一般常識
・社会保険に関する一般常識
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法

がある。しかも一般常識は、さらに小さな法律諸々や、統計や白書、時事を指す。

これらの科目を課した国家試験をクリアし、所定の要件を揃えれば、登録という儀式(笑)を経て、晴れて社労士になることができる。

なお、社労士事務所に勤めるだけなら、別に社労士でなくても良いし、国家試験に受かっている必要もない。採用試験に受かればいいだけの話。

ちなみに私は、現在社労士事務所に勤務している。国家試験に合格し、所定の要件も揃ってはいるが、登録をしていないので、ただの補助員として業務に携わっている。開業せずに事務所に勤めるだけだったら、別に社労士にならなくてもそれらしい仕事はできる。もちろん勉強は必要だけど。

というわけで、今回は以上です。

「社会保険労務士」と「社労士」は同じものを指すので、これからは迷わないでくださいね。

ちなみに、ほか、単に「労務士」と略す人もいるけど、実際事務所に勤めると、(社会保険の知識も必要だが)労務色が強いのは否めないので、その略称はどこかしっくりきたりもする。

なお、「社会福祉士」とは別物なので、そこは注意されたい。