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月変は〆月とか支払月とかが少しややこしい【R2年2月24日】

祝日出勤。もともとシフトを入れていたのと、1ヶ月変形労働時間制が関係し、休日割増はナシ!

フツーの給料でフツーに仕事。

ただ、祝日は電話がほとんど鳴らず、電車も座れ、やや落ち着いた一日だった。

そんな今日は、生まれて初めて「月変」の手続きをした。

・・・月変は「げっぺん」と読む。

きっと、労務関係者でないと、まったくもって意味不明な言葉だろう。だって業界用語だもん。

と言いたいところだが、「標準報酬月額変更」の略なので、業界用語と呼ぶほど大仰なものではない。

・・・ん?標準報酬?つまり給与が変わるの??

というと、チッチッチッ、実は給料ではない。

たしかに給料が変わったときに月変の手続きが生じうるが、そう、結果的に変わる(というか問題となるのは)のは、社会保険料の月額だ。

会社等で社会保険(健康保険や厚生年金保険)に加入している人は、毎月の給料から社会保険料が天引きされているはずだが、その社会保険料額を変更する手続きを、今日私は行ったわけだ。

※ 加入すべき人を加入させていない会社もあるが、それはダメ。看過してる社労士もいるが、いくらお客さんに好かれたくても、ダメなことを許しちゃうのは、社労士としてどうか。。

では、どんな場合に月変が必要になるか?というと、ざっくりいえば、毎月もらう固定的賃金の額が変動し、その結果、3ヶ月間の給料の支給額(保険料や税金を天引きする前の額。しかも〆ベースではなく支払いベースで考える)が、以前よりも ある程度大きく下がったり上がったりした場合だ。

・・・え?よく分からない?

でしょうね。。

でも細かいことは知らなくて大丈夫です。どのみち、個々人の賃金台帳をお見せしながら説明しないと理解しづらいと思います。

とにかく、基本給や、毎月決まった額の手当の額が変動した場合、月変対象の黄信号が灯る。その変動が大きかったり、変動以後3ヶ月の残業がいつもより多くなりすぎたり少なくなったりすると、月変の赤信号が灯る可能性が濃厚になる。

という感じでイメージしてみましょ。

もちろん月変対象外となることもありえるが、あるときいきなり社会保険料が変わることもあるってわけ。

で、今日は、ある会社のある従業員の社会保険料を引き上げるため、その申請手続きをした。

手続きはとっても簡単。

ここに書いても仕方がないので詳しくは書かないが、リストアップしたり給与額を把握したりといった下準備さえ終わっていれば、ものの5分以内に申請ができる。

私としてははじめての手続きだったので、上司に丁寧に教わりながら進めた。

申請後は、行政側の審査と、正式な通知書が下りてくるのを待つのみ。その書類が下りると、額が改定される月分の給料から、社会保険料額を変えて給与計算する。

なので、給料が〆月の翌月に支払われる会社の場合は、3月に改定となると4月に実際に支払われる給料から社会保険料が変わるってわけ(3月に実際に支払われる給料の社会保険料は前のまま)。

・・・難しいお話、かつ、腑に落ちない点もあるかもしれないが、国が決めたことなので、社労士事務所は悪くない。

以前、「なんで保険料がこんなに高いの?」と、イラついた態度で問い合わせてきた人がきたが、こっちは法に基づいてやってるのみで、あとは知るか!ってことだ。