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労働時間外のラインやメールは基本的に「違法」でしょ!

社労士事務所に勤めているのに、なんでこんなことに悩まされなければならないのだ!

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昨日、退勤後、仕事のラインを見てみると、他のメンバーから私宛てに質問がラインが入っていた。

受信時刻は、完全に退勤時刻の後。

当然 私は放置した。

別に問題ないでしょ?

内容は、急ぎではあったが緊急ではなかったので「来週でいいや」と思った(というか私が処理する案件なんだから、どのみち来週しか無理だ)し、仮に緊急であっても、誰か偉い人がとりあえずの返信をしてくれるだろうって思っていた。

ところが今日の昼、改めてラインを開いてみると、「返信してください」との催促が入っていた。。

送信時刻は朝の9時前。相当怒っている様子。。

でも私、今日はお休みの日。しかも朝は病院にも行っていたので、ラインなんて開いちゃいない。

ありがたいことに所長が返信してくださっていたので事なきを得たが、自責感にさいなまれたのも事実だ。

慌ててお詫びの返事をしようと途中まで打ち込んだが、ふと我にかえり、「自分、なんか悪いことしたか?」と思ったので、文を消した。

まあ、来週出勤したときに改めてラインして謝れば良い(あくまで保身のために)。とにかく今は労働時間外なのだ。業務に関することに手をつける義務はないし、もし手をつけたのであれば、それは労働時間としてカウントするのが本来のあり方だ。私が善意で返信したなら仕方がないが、そうであっても返信を強要されたなら労働義務が発生してしまっているわけだから、当然労働時間としてカウントすべきだろう。

そこでだ。

労働時間外に、もし業務に関するラインやメール(もちろん電話も)が来て、強要なんぞしてくるもんなら、事業主はきちんと対価を支払って然るべきで、対価すらないなら違法だと私は思うのだが、違いますか?

労働基準法には、『全額払いの原則』といって、原則、働いた分はちゃんと支払わなければならない旨が定められている(第24条第1項)。これに違反すると30万円以下の罰金の刑に処せられうるわけだ。「たった30万円か」と安心することなかれ。罰がつくということは前科がつくということ。日頃のさまざまな面で不遇な目にあうことになる。

「ラインやメールはグレーゾーンでしょ?」という声もあるが、そういったラインやメールのせいで、精神力が削がれるのはもちろん、返信文面を考えたり、場合によっては調べものをしたりする時間も要する。さらには、休日の余暇を中断したり、家族や友人にも迷惑をかけることにもなろう。

それなりの対価を支払ってもらわないとフェアではないのだ。

「返信を強要さえしなければ良い」という見方もあるだろうが、それは思慮が足りない。受信者側も見ないようにすれば良いけれど、うっかり見てしまうことはあるし、たとえ見なくても、相手は相手でひとりでに「返信くれ」と憤慨するわけだから、ラチが明かない。さらに、そのライン等の様子を見ている別のメンバーが勘違いして、「あいつは返信をしないいい加減な奴」という見方をしてくる可能性すらある。

だからこそなおさら、返信を強要しなくても対価を支払われるべき状況にあるといえるよ!

気軽だからこそ、ラインとかメールというのは十分に気をつけたいものだね。

なお、外国だと面白い規制があったりする。

たとえばフランスでは、「オフラインになる権利」というものが認められた。「つながらない権利」ともいう。2017年1月に施行された勤務時間外メール禁止法のことだ。時間外や休日に業務メールをチェックすると、それがたちまち違法となる。他の国でも、似たような動きが出てきているので、興味がある方は是非調べてみてください。

しかし日本は、先進国のくせに遅れている。

持っているものは、スマホなどの精鋭の利器。しかし扱っている者たちは昭和脳。

すごく残念なことである。

SNS疲れというワードを初めて耳にしてからだいぶ久しい。それだけ社会問題になっているわけだ。

そろそろ本気で対策を打たねば、次世代の人たちに大きな負債を残してしまうことになるだろう。ましてや労働の最先端を行くべき社労士事務所。所長をはじめ、皆さんにもよく考えていただきたい今日この頃である。