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社労士の登録をしていないし、今後もしないつもり(必要に迫られない限り)

私は社労士試験に合格しており、その後の事務指定講習も修了しているので、登録しようと思えばいつでも登録することができる。

しかし私は、これまでに一度も社労士登録をしたことがない。

社労士事務所に勤めているときはアシスタントだったし、人事・総務の担当である今も、登録してはいない。だから社労士とは名乗っていない。まわりは「あなた社労士なんですってね?」と言ってくることがあるが、否定するのが面倒くさいw

そして今後も、社労士登録するつもりはない。必要に迫られない限りは。

私が社労士登録をしてこなかった/しない理由

今の職場で「登録要件は揃っていますが、登録していないので社労士ではないんですよ」と言うと、「すればいいのに」と返事が返ってくる。

私の上司は社労士登録をしているので社労士であるが、私も、上司みたいに登録すればたしかに社労士だ(当たり前だw)。

でも、私は登録を見送っている。

というわけで、これまで登録してこなかった理由やこれからも登録しない理由を挙げてみよう。

開業するつもりがないし、指図もないから

まず、私は企業内戦士なので、登録しても大した意味がない。

勤務等登録っていうのを経て “勤務型社労士” となる道もあるにはあるが、勤務型は、開業型とは異なり、顧客を集めて独占業務を行うことができない。つまり、自社内の手続きしかできないのだ。

その自社内の社労的手続きであれば、別に社労士登録をしていなくても(無資格者でも)、作業だけはやれてしまう。自分の名前で書類提出できないけど、そんなことは、そこまで大きなデメリットではない。

今の組織内で「登録してくれ」と指図されない限りは、登録しないつもりだ。

登録関連費用がバカ高いから

登録をしようと思ったらバカ高い費用を負担せねばならなくなる。登録にかかる費用のほか、会員としての費用なども必要になる。初期費用が最も高いが、毎年の負担もある。

地域にもよるが、高い所だと、初期費用で20万円以上かかる。2万円じゃないよ。一桁多いよ!

開業型ならまだしも、勤務型だとコスパが悪すぎる。だから登録の敷居が高すぎる。

まだまだヒヨッコだから

誰にでもヒヨッコの時代はあるものだが、社労士と名乗ることになれば、それはプロフェッショナルを意味することになる。

しかし、私は実務経験が無さすぎて、まだまだ一人前なアドバイスや手続きができない。社労士事務所ではいつも怒られていたし、今の職場でも、上司に質問ばかりしているし、受験期に学んだ知識すらサビついているという有様だ。

そんな状態では、まだまだ社労士を名乗る資格はない。

たとえ一人前になっても、先述の理由から、登録をしないと仕事ができない状況にならない限り、登録はしないだろう。

ちなみに、前に勤めていた社労士事務所に入ったばかりのとき、私はすぐに社労士登録をしたかった。というのも、そのほうがモチベーションが高まると思ったからだ。

でも所長に「社労士になるということはだな、『先生!うちの会社は今こうこうこういう感じなんだけど、助けてくれるか!?』という相談が来たときに、パッと『任せとけ!』って胸を叩けるだけの自信があるってことだぞ。何か質問があっても『えっと〜』とか言ってるようなレベルではダメなんだぞ」と言われ、私はハッとして登録をあきらめた。

登録をしたら得られるメリットとは

今の私にとっては、登録をしても大きなメリットは無い。でも、全くメリットが無いわけでもない。

メリットは、まず社労士を堂々と名乗って信頼を得られるのはもちろん、

・さまざまな研修を受けられる
・社労士バッヂを着けられる
・会報が届く
・行政協力や他の単発の仕事ができることがある
・他の社労士と交流できる場があり、ネットワーク形成に繋がる

などがある。

だが、今の職場の上司(社労士)は、研修にも特に参加せず、登録前とそう大して変わらないキャリアワークを送っているそうだ。

つまり、登録のメリットを存分に活かせるなら良いのだが、そうでないなら、ハッキリ言って登録する意味はあまり無い。信頼を得られるっていう点も、結局、ひとつの組織内であればそこまで大きな効果はない。だって、組織内では、社労士として成果を残すことよりも、組織の一員として成果を残すことが求められているんだし、そもそも社労士だからといって名刺にまで刻印させてくれるとは限らないから(上からの登録指示がない限り、「勝手に登録してるだけだろ」となるオチ。それどころか、最悪「勝手な奴」とマークされたりもするだろう)。


というわけで、もしこれから登録をしようと考えている方は、よく考えたほうが良いかもしれない。

ところで、ブログ等だけで活動している社労士(これは俗に「その他登録の社労士」と呼んだりする)も少なくないだろう。

しかし実は、開業社労士でない人が、社労士を名乗って他人の相談に乗ったりすると、違法となる可能性がある。そう、ブログで社労士を名乗って社労士業務に携わるなら、開業登録をすべし!ということだ。

なお、私は社労士を名乗っていない(登録要件が揃っている者にすぎない)し、そもそも登録すらしていないので、独占業務を除く業務(相談などの3号業務)であれば一応可能だ。

でももし私が勤務社労士になれば、勤務先以外の場所(ブログも含む)で社労士を名乗って社労士業務をするのはダメ。つまり相談業務すらままならなくなるというわけ。

その他登録をしようとしている人はどこにも属さないことになるが、その他登録は勤務登録と同じような考え方である。なので社労士を名乗って誰かの相談に乗ったりすると、アウトになる可能性があるので要注意。

ま、以上はあくまで私の考察なので、実際のところは、社労士会に訊いてみるのが安心だと思う。